2月16日。今年もまた、国民の義務であり、副業民にとっては「審判の日」である確定申告の受付が始まります。
「俺は副業の利益が15万円くらいだから、申告しなくていいんでしょ?」 「メルカリの売上はバレないよね?」
もしあなたが今、スマホを見ながらそう思っているなら、あなたは既に「脱税予備軍」であり、会社にバレる寸前かもしれません。
ネット上には「20万円以下は申告不要」という言葉が独り歩きしていますが、これは**「所得税(国税)」だけの話**。 あなたの住む街の**「住民税(地方税)」には、20万円ルールなんて存在しません。**
今回は、2026年(令和7年分)の申告シーズンに向け、絶対に知っておくべき「バレないための境界線」と、近年厳格化された「バイト副業の強制徴収リスク」について解説します。
誤解だらけの「20万円ルール」:住民税は1円から!
まず、このチャートを見て、自分がどこに当てはまるか確認してください。 これが全ての基本です。

1. 所得税(税務署):20万円の壁がある
国(税務署)に納める「所得税」に関しては、本業の給与所得がある会社員の場合、副業の「所得(収入ー経費)」が年間20万円以下なら、確定申告は不要です。 これは間違いありません。
2. 住民税(市役所):免除なし
しかし、住民税には「20万円の免除ルール」はありません。 たとえ副業の利益が「1万円」や「1,000円」であっても、自治体への申告義務があります。
もしあなたが「20万円以下だから確定申告しなくていいや(=何もしない)」を選択した場合、住民税の「無申告」状態になります。 これが後々、延滞金を含めた追徴課税や、会社への通知に繋がるのです。
なぜ会社にバレるのか?「住民税決定通知書」の恐怖
会社員が副業バレする最大の要因は、SNSへの書き込みでも同僚のチクリでもありません。 **毎年5月〜6月に会社に届く「住民税決定通知書」**です。
バレるメカニズム
日本の会社員は、原則として住民税を給料から天引き(特別徴収)されています。 自治体は、あなたの「本業の給料」と「副業の利益」を合算して住民税を計算し、その総額を会社に通知します。
経理担当者はこう思います。 「あれ? A君とB君は同じ給料なのに、A君だけ住民税が異常に高いぞ?」
これで一発アウトです。

これまでの回避策:「普通徴収」
これを防ぐ唯一の方法が、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることでした。 こうすれば、副業分の住民税通知は自宅に届き、会社には本業分しか通知されません。
しかし、2026年現在、この技が通用しないケースが増えています。
【警告】「バイト副業」は隠せない時代へ
ここが今回の記事で最も伝えたい、2026年の残酷な現実です。 副業の種類によって、「普通徴収(自分で納付)」が選べるかどうかが決まります。

危険度MAX:パート・アルバイト(給与所得)
もしあなたが、仕事終わりにコンビニや居酒屋でバイトをしている場合、その収入は**「給与所得」**になります。
多くの自治体(東京都など)では現在、「給与所得はすべて合算して、本業の会社から特別徴収(天引き)する」という運用を徹底しています。 つまり、確定申告でいくら「自分で納付」にチェックを入れても、自治体側で無視され、強制的に本業の会社に通知が送られるケースが激増しています。
「バイト副業は100%バレる」と思っておいた方が安全です。
比較的安全:Uber Eats・ブログ・動画編集(雑所得・事業所得)
一方で、雇用契約を結ばない個人事業主としての収入(雑所得・事業所得)であれば、まだ「普通徴収」を選択できる自治体がほとんどです。 会社にバレたくないなら、「給与」をもらうバイトではなく、「報酬」をもらうビジネスを選ぶのが鉄則です。
メルカリ・ポイ活民の境界線
「じゃあ、メルカリやポイ活はどうなの?」という疑問にお答えします。
1. メルカリ・ヤフオク(不用品処分)
- 原則:非課税(申告不要)
- 着なくなった服、読まなくなった本、使わなくなったゲーム機など、「生活用動産」を売った利益は税金がかかりません。30万円以上の貴金属や美術品を除く。
2. メルカリ(転売・ハンドメイド)
- 原則:雑所得(課税対象)
- 利益を得るために仕入れた商品を売ったり、自作のアクセサリーを継続的に販売している場合は「営利目的」とみなされ、申告が必要です。
3. ポイ活(ポイントサイト)
- 原則:雑所得(一時所得の場合も)
- ポイントサイトで稼いだり、アフィリエイトで得たポイントは、**「現金やギフト券、他社ポイントに交換した時点」**で所得(収入)になります。
- 保有しているだけなら課税されません。
結論:20万円以下でも「住民税の申告」に行こう
「確定申告は面倒だけど、会社にバレたくない」 「副業利益は10万円くらいだ」
そんなあなたがやるべきことは一つです。 お住まいの市役所(区役所)に行き、「住民税の申告」を行うこと。
これなら税務署の確定申告(所得税)は不要なまま、住民税だけを正しく納めることができます。 そして申告書の納付方法欄で、必ず**「普通徴収(自分で納付)」**を選んでください(※雑所得の場合)。
2026年の最終防衛ライン
- バイト副業(給与)はやめる: バレるリスクが高すぎる。
- 20万円以下でも住民税申告: 無申告加算税のリスクを回避。
- 雑所得で稼ぐ: 「自分で納付」が選べるポイ活や個人請負にシフトする。
税金は「知らなかった」では済まされません。 たった数千円の住民税をケチったせいで、本業の信用を失うことのないよう、正しい手続きで春を迎えましょう。
※本記事は一般的な税制の解説です。個別のケースについては、必ず税理士または最寄りの税務署・自治体窓口にご相談ください。